Taketiyo釣りブログ

堤防からの釣りの話や釣れた魚の美味しい食べ方などをご紹介をします。

“コロナ問題”釣りの外出禁止!罰金罰則の対象となる日は来るのか?

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釣り禁止/次々休業する釣り公園

タケチヨ釣りブログへようこそ。

GWゴールデンウィークを間近にコロナ問題による不要不急の外出の自粛についてなんですが、ステイホーム週間にもかかわらず「ジョギングや山登りは大丈夫だ。」などと、安易な考えがネットやSNSを通じて広がりを見せています。

その油断からなのか、休日ともなると人の集まりやすい場所が徐々に浮き彫りとなって来ました。

今回は、「“コロナ問題”釣りの外出禁止!罰金罰則の対象となる日は来るのか?」についてGWや夏休みといった、大型連休でのコロナ対策なども交えながら解説させていただきます。

コロナ問題で釣りの外出が禁止になる日は来るのか?罰金/罰則は?

コロナ感染拡大により、不要不急の外出を自粛するように緊急事態宣言が発令されてから3週間ほどが経過しました。

三密の厳守やステイホーム週間など、コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策として政府は全国に広く強く呼びかけてきました。

 

しかし、ジョギングや山登りなど"健康作りの一環でもある屋外への外出"については、ある程度容認されているようです。

 

コロナウイルス感染者数が増え続ける今、外出自粛の線引きは難しく「屋外であれば大丈夫。」「三密を守りさえすれば大丈夫。」など、近頃"緊急事態宣言慣れ、コロナ慣れ"したような一部の油断した人々が目立ってきているように感じます。

 

GWゴールデンウィーク明け

新型コロナウイルス感染症の国内の感染拡大をうけて発令された緊急事態宣言ですが、期間はひとまず"GW明けの5月6日"とされています。

しかし、GW明けの国内でのコロナウイルス感染者数次第では、緊急事態宣言の延長も考えているとのことです。

ゴールデンウィーク明けに、万が一コロナウイルス感染爆発による"医療崩壊を引き起こしかねない場合"には、釣りの外出禁止、罰金、罰則の対象となる日がもしかすると来るかもしれませんね。

 

コロナウイルス感染症の第2波

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今回の新型コロナウイルス感染症は、第2波が来るそうです。正確な時期についてはまだ分かっていないそうです。

前回のように海外からウイルスが入ってくるのか、"今のコロナの感染拡大が加速する"のか専門家の方々の話に注目しておく必要がありますね。

万が一、コロナウイルス感染拡大がさらに加速してしまった場合には緊急事態宣言のさらに上の"外出禁止"などが発令された際には、釣りの外出禁止、罰金、罰則の対象になり得ますが、今の日本の法律には海外のようなロックダウンを行える制度が今のところはないそうです。

 

海外の外出禁止の罰金罰則とは

コロナ問題での海外の対応は、日本よりはるかに厳重なものです。外出禁止、罰金、罰則による"国家権力による行動の制限"です。

スーパーへの買い物以外は全て禁止。買い物への外出も許可を取らないとダメなんだそうです。

カナダの公共放送CBCによると、違反者には5800万円禁錮6ヶ月です。大罪ですね。おそらく釣りはこれに該当します。

さらに、"感染を故意に広める危険な行動"には7800万円の罰金ともれなく、禁錮3年がついているそうです。カナダ最高ですね。

 

おわりに

日本におけるコロナ問題で現在では、外出禁止などの行動の制限やそれによる罰金や罰則といったものはありません。

しかし、今後のコロナウイルス感染症の"国内感染数の増加仕方次第"では、新しい法制度が作られる可能性もあります。

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釣りの外出禁止。罰金罰則の対象にならないためにも、緊急事態宣言発令中の期間はおとなしく"ステイホームを徹底して、不要不急の外出を控える"ことが重要となるのではないでしょうか。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。